納骨堂契約とクーリングオフ

納骨堂契約とクーリングオフ制度

納骨堂契約とクーリングオフとは

不意打ち的な勧誘や契約内容が難しく、ただ儲かるから、などと勧誘され、よく考える時間のないまま、商品購入などの契約をしてしまった場合に、契約したものが本当に必要で、このまま契約していいのか、やっぱりいらないから解約しようか、などともう一度冷静に考え直し、一定期間内であれば契約を解約できるという、消費者には心強い制度です。

具体的にどのような契約が、納骨堂契約とクーリングオフできるのか?

特定商取引法では、次の五つの契約に限り、納骨堂契約とクーリングオフができると定められています。

  1. 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス含む)
  2. 電話勧誘販売
  3. 連鎖販売取引(マルチ商法)
  4. 特定継続的役務提供契約(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚情報サービス)
  5. 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)

納骨堂契約とクーリングオフができる期間

期間は契約書を渡されてから、8日間の場合と20日間の場合があります。

納骨堂契約とクーリングオフ期間が8日間の契約は?

  1. 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス含む)
  2. 電話勧誘販売
  3. 特定継続的役務提供契約(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚情報サービス)

納骨堂契約とクーリングオフ期間が20日の契約は?

  1. 連鎖販売取引(マルチ商法)
  2. 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)

どうして8日間の契約と20日間の契約があるのか?

それは、納骨堂契約とクーリングオフ期間が20日間と定められている、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は契約内容が難しく、短期間で契約を続けるのか、解約するのかと判断するのが、難しいため納骨堂契約とクーリングオフ期間を20日間と長めに設けているのです。
特定継続的役務提供契約(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚情報サービス)に関しましては、他の契約と少し違った規定があります。 自らの意志で店舗に行き、商品などを購入した場合には、納骨堂契約とクーリングオフはできませんが、特定継続的役務の場合、自らの意志で店舗に行き契約をした場合でも、契約内容が指定金額、指定期間を満たしていれば、8日以内の場合、納骨堂契約とクーリングオフをすることができます。
納骨堂契約とクーリングオフ期間を経過していた場合でも、指定金額、指定期間を満たしていれば、中途解約をすることができます。

納骨堂契約とクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合

納骨堂契約とクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は、納骨堂契約とクーリングオフをすることは出来ませんが、契約された状況、契約書の不備などによって、契約を解約できる可能性があります。

納骨堂契約とクーリングオフの仕方

納骨堂契約とクーリングオフをする場合は、納骨堂契約とクーリングオフをした、という証拠を残すために内容証明郵便でしましょう。
内容証明郵便は発送した日付、内容を公的機関が証明してくれますので、後々業者と納骨堂契約とクーリングオフした!していない!などと争いになることはありません。
専門家による法的根拠・判例・通達などを交えた文面、専門家の職名を入れた内容証明で納骨堂契約とクーリングオフを行うと業者の妨害、嫌がらせに効果的です。



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