納骨堂契約とクーリングオフ

キャッチセールス・内職商法

悪徳商法撃退法

納骨堂契約とクーリングオフ制度 キャッチセールス・内職商法

キャッチセールスの納骨堂契約とクーリングオフ

キャッチセールスとは
キャッチセールスとは街角などでセールスマンが声を掛け、営業所などに連れて行き、商品などを購入をさせる悪徳商法です。
  1. 路上や街頭などで「アンケートに答えてください」などと、呼び止め
  2. 営業所などに同行させ(同行とは呼び止めた地点から営業所まで相当程度の距離を案内していく事を意味します。営業所の前でも、通り過ぎようとする者に「立ちふさがり」、「つきまとい」営業所の中に引き込む行為は「呼びとめ同行させ」に当たるものと思われます。)
  3. 勧誘を行い、貴金属等の売りつけたり、エステ、英会話の契約を締結させるのがキャッチセールスの手口である
被害例
主婦Aさんが商店街を歩いていた時、若い男性に声を掛けられ、エステとエステに必要な化粧品の購入を勧誘され、男性はAさんを近くの営業所に連れて行きました。そこでAさんは長時間に及び、エステの効果や化粧品の効能を説明され、Aさんは疲れ果て、結局3ヶ月間のエステと化粧品のセットコース(50万円)を締結してしまいました。そして、Aさんは勧められるまま、クレジット会社とクレジット契約を締結しました。後日、Aさんはあまりにも高額なため、契約を解約したいと考えている
対策法
  1. この場合Aさんは商店街で声をかけられ、営業所に連れて行かれているので、特定商取引法に規定されている訪問販売の特定顧客にあたり、訪問販売の規定が適用され、契約したものが指定商品、指定権利、指定役務の場合納骨堂契約とクーリングオフができます。
  2. 契約の内容を明らかにした書面を受領した日より8日以内であれば、納骨堂契約とクーリングオフができます。(化粧品などは使用してしまうと納骨堂契約とクーリングオフできなくなります。セット販売の場合は使用していない分は納骨堂契約とクーリングオフできます)
  3. 8日が過ぎていた時、契約の内容を明らかにした書面が法定で定められた形式を備えていない時、納骨堂契約とクーリングオフ期間は進行していない為、納骨堂契約とクーリングオフすることができます。
  4. エステ契約の場合、納骨堂契約とクーリングオフ期間が経過していても、特定継続的役務提供の規定で中途解約する権利が認められています。(提供された分に相当する額使用してしまった指定消耗品の額、及び、政令で定められた通常生ずる損害の額、を支払わなければなりません。)
  5. クレジット契約はクレジット会社に対して、販売会社に対する抗弁の接続を主張し、今後支払いを拒絶する旨の書面を送りましょう。なお、銀行引き落としの場合は銀行に引き落としをしないように連絡するか、口座を解約するなどして、引き落としされないようにしましょう

内職商法

内職商法とは
内職商法とは「仕事も紹介するので、一定額以上の収入になる」と消費者を誘引し、入会金、教材費などの名目で金を支払わせ結局、紹介などをせず収入に結びつかない悪徳商法です。
  1. 業者から提供またはあっせんされる業務に従事することにより、利益を得ることをもって誘引し
  2. 商品購入・役務提供の契約または取引料の支払い(特定負担)を行わせる取引を内職商法といい、特定商取引法でいう業務提供誘引販売取引である
被害例
主婦のAさんは「自宅で、初心者でも簡単に出来るパソコンの仕事紹介、月収10万円以上も可能」という、チラシを見て応募した。「仕事をするにはパソコン(30万円)を購入しなければならない」と言われパソコンを買わされ、簡単な文章作成などは出来るようになったが、いっこうに仕事を紹介してもらえず、収入もまったくありません。
対策法
  1. この事例は「自宅で出来るパソコンの仕事、月収10万円以上」と業者から提供またはあっせんされる業務に従事することにより、利益を得ることをもって誘引しており
  2. パソコン(20万円)を購入させるという、特定負担を負わせているので、内職商法(業務提供誘引販売取引)あたります。
  3. 内職商法(業務提供誘引販売取引)には指定商品制はありません。
  4. 販売する商品、役務を利用する業務であること。(パソコン入力業務を紹介すると言ってパソコンを販売する場合など)
  5. 内職商法(業務提供誘引販売取引)の納骨堂契約とクーリングオフ期間は契約の内容を明らかにした書面を交付された日から、20日以内の場合納骨堂契約とクーリングオフすることができます。
  6. 20日間が経過していても契約の内容を明かにした書面(法定書面)が法定された形式を備えていない場合、又は法定書面を交付されていない場合、納骨堂契約とクーリングオフ期間は進行しないので、納骨堂契約とクーリングオフすることができます。
  7. 契約者が提供される業務を事業所等によらないで行う個人の場合に納骨堂契約とクーリングオフの適用があります。



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