納骨堂契約とクーリングオフ制度 パソコン教室・結婚情報サービス
パソコン教室
- パソコン教室の納骨堂契約とクーリングオフ
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訪問販売やキャッチセールス、アポイントメントセールスなどで、パソコン教室の契約をした場合、納骨堂契約とクーリングオフ出来るのはもちろんですが、自らの意思で営業所へ行き、パソコン教室の契約をした場合でも、指定期間、指定金額を超えるものであれば、契約を締結した日から8日間以内なら納骨堂契約とクーリングオフをすることが出来ます。
- パソコン教室の中途解約
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パソコン教室を解約したいけど、すでに納骨堂契約とクーリングオフ期間を経過していた場合、パソコン教室の契約の場合は中途解約することが出来ます。納骨堂契約とクーリングオフと同じように指定期間、指定金額を超えるものが対象となります。中途解約の場合、政令で定める違約金を支払わなければなりません。
- 指定期間・指定金額とは
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指定期間は2ヶ月超(超えるとは2ヶ月ちょうどは含みません)
指定金額は5万円超
- 違約金はいくら?
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パソコン教室に通う前1万5千円
パソコン教室に通った後5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低いほうとすでに受けたパソコン教室の対価に相当する額との加算額になります。
結婚情報サービス
- 結婚情報サービスの納骨堂契約とクーリングオフ
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訪問販売やキャッチセールス、アポイントメントセールスなどで、結婚情報サービスの契約をした場合、納骨堂契約とクーリングオフ出来るのはもちろんですが、自らの意思で営業所へ行き、結婚情報サービスの契約をした場合でも、指定期間、指定金額を超えるものであれば、契約を締結した日から8日間以内なら納骨堂契約とクーリングオフをすることが出来ます。
- 結婚情報サービスの中途解約
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結婚情報サービスを解約したいけど、すでに納骨堂契約とクーリングオフ期間を経過していた場合、結婚情報サービスの契約の場合は中途解約することが出来ます。納骨堂契約とクーリングオフと同じように指定期間、指定金額を超えるものが対象となります。中途解約の場合、政令で定める違約金を支払わなければなりません。
- 指定期間・指定金額とは
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指定期間は2ヶ月超(超えるとは2ヶ月ちょうどは含みません)
指定金額は5万円超
- 違約金はいくら?
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結婚情報サービスを受ける前3万円
結婚情報サービスに通った後2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低いほうとすでに受けた結婚情報サービスの対価に相当する額との加算額になります。
初詣、お正月に関する逸話、昔話を10話紹介します。