納骨堂契約とクーリングオフ

点検商法・電話勧誘販売

悪徳商法撃退法

納骨堂契約とクーリングオフ制度 点検商法・電話勧誘販売

点検商法

点検商法とは
点検商法とは消防署や水道局やNTTなど信用できる機関の名を語り、商品を売りつける悪徳商法です。
  1. 換気扇、ガス警報機、消火器等について
  2. 危険もないのに放置すると危険であるかのように虚偽の事実を告げ
  3. 不安に陥れ
  4. 浄水器などを売りつけるのが点検商法の手口である。
被害例
水道局のような格好をした男性2人が自宅に来て、「水道サービスセンターの者ですが、この家周辺の水道管の腐食により水道水が汚染されているおそれがありますので、水道水の点検に来ました」と言って、家に上がりこみ検査をしていると、「やはりこの水道水は汚染されています。水道管の取替えにはかなりの日数がかかり、このまま水道水を使い続けると、健康に悪影響を及ぼし、がんなどになるかもしれません。ですので水道水を浄化する浄水器を付けてください」と言われ、浄水器を買う契約をしてしまいました。ところが水道局に問い合わせたところ、そのような事実はないとの事。
対策法
  1. この事例は特定商取引法に規定されている訪問販売にあたり、浄水器は指定商品にあたるので、納骨堂契約とクーリングオフすることができます。(化粧品など使用すると納骨堂契約とクーリングオフできないと定められているものは、使用した場合納骨堂契約とクーリングオフできなくなります。)
  2. 指定商品、指定権利、指定役務の場合、契約の内容を明らかにした書面を交付されてから8日以内の場合納骨堂契約とクーリングオフができます。
  3. 8日間経過していても、契約の内容を明らかにした書面(法定書面)が法定されて形式を備えていない場合、又は法定書面が交付されていないときは、納骨堂契約とクーリングオフ期間が進行しないため、納骨堂契約とクーリングオフすることができます。
  4. クレジット契約はクレジット会社に対して、販売会社に対する抗弁の接続を主張し、今後支払いを拒絶する旨の書面を送りましょう。なお、銀行引き落としの場合は銀行に引き落としをしないように連絡するか、口座を解約するなどして、引き落としされないようにしましょう。

電話勧誘販売

電話勧誘販売とは
電話勧誘販売とは自宅や職場等に電話を掛け、詐欺的な言葉を用いて商品などを購入させる悪徳商法です。
  1. 自宅や職場に電話をかけ、又は販売目的などを隠して電話をかけさせ
  2. 不意討ち性、曖昧性、断りにくい状況を利用し、言葉巧みに
  3. 商品の購入、役務提供の契約を勧誘し
  4. その勧誘によって資格教材の販売の申し込みをさせたり、契約の締結をするのが電話勧誘販売の手口である。
納骨堂契約とクーリングオフの要件
  1. 指定商品、指定権利、指定役務の契約であること
  2. 法定書面を受領した日から8日間経過していないこと
  3. 指定消耗品を使用、消費していないこと
納骨堂契約とクーリングオフ適用除外規定
  1. 営業のためにまたは営業として行う取引
  2. 契約の申し込みまたは締結するために、電話をかけることを請求した場合(問い合わせなどの為に請求した場合、又は販売目的を隠して電話をかけることを請求させた場合は納骨堂契約とクーリングオフの適用があります)
納骨堂契約とクーリングオフの仕方
  1. 書面により撤回、解除する
  2. 書面は内容証明郵便で通知する
  3. 内容証明には配達証明を付ける



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