クーリングオフ制度 エステティック・語学教室
特定継続的役務とは
役務の提供を受ける者の身体の美化、又は知識若しくは技能の向上その他その者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもって誘引が行われるものであり、役務の性質上、その目的が実現するかが確実でないものとして、政令で定めるものをいいます。
エステティック
- エステの納骨堂契約とクーリングオフ
-
訪問販売やキャッチセールス、アポイントメントセールスなどで、エステの契約をした場合、納骨堂契約とクーリングオフ出来るのはもちろんですが、自らの意思で店舗へ行き、エステの契約をした場合でも、指定期間、指定金額を超えるものであれば、契約を締結した日から8日間以内なら納骨堂契約とクーリングオフをすることが出来ます。
- エステの中途解約
-
エステを解約したいけど、すでに納骨堂契約とクーリングオフ期間を経過していた場合、エステ契約の場合は中途解約することが出来ます。納骨堂契約とクーリングオフと同じように指定期間、指定金額を超えるものが対象となります。中途解約の場合、政令で定める違約金を支払わなければなりません。
- 指定期間・指定金額とは
-
指定期間は1ヶ月超(超えるとは1ヶ月ちょうどは含みません)
指定金額は5万円超
- 違約金はいくら?
-
エステを受ける前2万円
エステを受けた後2万円又は契約残額の10%に相当する額のいずれか低いほうそれにすでに受けたエステの対価に相当する額の加算額となります。
語学教室
- 語学教室の納骨堂契約とクーリングオフ
-
語学教育とは語学の教授。ただし、入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための語学の指導は除く。例えば、英会話教室や日本語会話教室など。
訪問販売やキャッチセールス、アポイントメントセールスなどで、語学教育の契約をした場合、納骨堂契約とクーリングオフ出来るのはもちろんですが、自らの意思で営業所へ行き、語学教育の契約をした場合でも、指定期間、指定金額を超えるものであれば、契約を締結した日から8日間以内なら納骨堂契約とクーリングオフをすることが出来ます。
- 語学教室の中途解約
-
語学教育を解約したいけど、すでに納骨堂契約とクーリングオフ期間を経過していた場合、語学教育契約の場合は中途解約することが出来ます。納骨堂契約とクーリングオフと同じように指定期間、指定金額を超えるものが対象となります。中途解約の場合、政令で定める違約金を支払わなければなりません。
- 指定期間・指定金額とは
-
指定期間は2ヶ月超(超えるとは2ヶ月ちょうどは含みません)
指定金額は5万円超
- 違約金はいくら?
-
語学教育を受ける前1万5千円
語学教育を受けた後5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低いほうにすでに受けた語学教育の対価に相当する額を加えた総額となります。
永代供養の仕方として、永代供養墓は個別の墓地や仏壇が必要ないのが便利ですが墓によっては個別のスペースがないためお花・お供えものなど自由に行えない場合があるので注意が必要です。
正月の準備の時期と「ことはじめ」について解説します。
仏教と女性についてブッタのことばに「スッタニパータ」ということばがある。この中には、明らかに女性差別なのではないかという記述がいくつか存在する。