納骨堂契約とクーリングオフ

かたり商法・ネガティブオプション

悪徳商法撃退法

納骨堂契約とクーリングオフ制度 かたり商法・ネガティブオプション

かたり商法

かたり商法とは
かたり商法とは消防署の方から来たと職員と誤信させ、虚偽の事実を告げ消火器などを売りつける悪徳商法です。
  1. セールスマンが制服のような服装をしたり、身分証などを携帯・提示するなど
  2. 公的機関と間違えるような紛らわしい形で来訪し
  3. 官公署に対する信頼感を利用して
  4. 騙して消火器などを売りつけるのがかたり商法の手口である
被害例
主婦Aさんの家に消防署の職員のような格好をした、男性Bが「消防署の方から、消火器の点検に来ました」と訪ねてきました。Aさんが「うちには消火器はありません」と伝えると、Bに「消火器の設置は法律で義務化になったのを、ご存知ないのですか、設置していないと罰則がありますよ。今ちょうど一本だけ持ってきているので購入してください」と言われ、Aさんは罰則があると聞きびっくりしてしまい、Bを消防署の職員だと思い込んでいたので、すっかり騙されて消火器(2万円)を購入してしまいました。
対策法
  1. この事例は特定商取引法に規定されている訪問販売にあたり、消火器は指定商品なので納骨堂契約とクーリングオフすることができます(化粧品など使用すると納骨堂契約とクーリングオフできないと定められているものは、使用した場合納骨堂契約とクーリングオフできなくなります。)
  2. 契約の内容を明らかにする書面を交付されてから8日以内であれば納骨堂契約とクーリングオフすることができます。
  3. 8日間を経過していても契約の内容を明らかにする書面(法定書面)が法定された形式を備えていない場合、又は法定書面が交付されていない場合には、納骨堂契約とクーリングオフ期間は進行せず、納骨堂契約とクーリングオフすることができます。
  4. 昭和63年改正前の訪問販売法では、現金取引の場合には納骨堂契約とクーリングオフは認められていませんでしたが、改正により納骨堂契約とクーリングオフが認められるようになりました。ただし、3,000円未満の取引には納骨堂契約とクーリングオフは認められません。
  5. クレジット契約はクレジット会社に対して、販売会社に対する抗弁の接続を主張し、今後支払いを拒絶する旨の書面を送りましょう。なお、銀行引き落としの場合は銀行に引き落としをしないように連絡するか、口座を解約するなどして、引き落としされないようにしましょう。

ネガティブオプション

ネガティブオプションとは
ネガティブオプションとは注文していないのに、勝手に業者が商品を送りつけ、代金を請求する手口です。
  1. 注文していないのに、業者が勝手に商品を送りつけ
  2. 消費者に商品の代金を請求してくるのがネガティブオプションです
  3. 販売会社が消費者の困惑や無知につけこんで、不当な利得を得ようとする悪徳商法です。
ネガティブオプションの例
販売会社が勝手に商品を送りつけ、購入しない場合は7日以内にご連絡下さい。などの説明書を同封して、期間内に連絡がなかったので代金を支払ってください。などと言われ代金を支払ってしまうなどといいうこともあります。
ネガティブオプションの対処法
  1. まず、自分が注文した商品か確認しましょう。注文した覚えがないときは差出人の住所や氏名を確認し見に覚えがないときや記載されていないときは、受け取らないようにしましょう。
  2. 代金引換の場合は身に覚えがない商品のときはやはり差出人の住所や氏名を確認し見に覚えがないときや記載のないときは、受け取りを拒否しましょう。
  3. 商品を受け取ったときは、受け取った日にちを正確に記録しておきましょう。
  4. 商品を受け取ったときは特定商取引法の規定により、「7日以内に送付した商品を引き取らない場合にはしょぶんする」と配達証明付き内容証明郵便で通知しましょう。
  5. この通知を出した場合は、出した日から7日間経過すれば販売会社は返還を請求できなくなるので、自由に処分することができます。
  6. 通知を出さなかった場合は商品を受け取ってから、14日間経過したときは、販売会社は返還を請求できなくなるため、自由に処分することができます。



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