納骨堂契約とクーリングオフ制度 霊感商法・業務提供誘引販売取引
霊感商法
- 霊感商法とは
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霊感商法とは自宅をなどを訪れ、このままでは身内に不幸が起こるなどと、消費者を不安に陥れ高額な壷や印鑑などを売りつける悪徳商法です。
- 霊界や因縁話などで人を不安に陥れ
- その不安に付け込み、不幸から救われるためなどと
- 高額な印鑑や壷、多宝塔などを売りつけるのが霊感商法の手口である。
- 被害例
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突然、自宅を訪問してきた二人の女性ABに、「偶然ここを通りかかり、悪い運気が出ているので今回は特別に手相をみてあげる」と言われちょっと怖くなり手相をみてもらうと、「いい手相だが、家族の事で心配事があるようだ」と言われたので、最近息子の就職が決まらないことを話してしまい、「悪い運気を払いのけるためには、この壷(30万円)を買って毎日拝みなさい」と言われ、長時間勧誘され、壷を購入する契約をしてしまった。
- 対策法
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- 自宅で壷などの指定商品を購入する契約をした場合は、特定商取引法に規定されている訪問販売の規定が適用され、指定商品、指定権利、指定役務の場合、納骨堂契約とクーリングオフができます。
- 契約の内容を明らかにする書面を交付された時から8日以内の場合に納骨堂契約とクーリングオフすることができます。
- 8日間が経過していても、契約の内容を明らかにする書面(法定書面)が法定された形式を備えていない場合、又は法定書面を交付されていない場合は納骨堂契約とクーリングオフ期間は進行しないため、納骨堂契約とクーリングオフすることができます。
- お祓いが必要などと、販売目的を隠し営業所に呼び出し、壷などを購入させた場合は訪問販売の規定が適用され、納骨堂契約とクーリングオフできると思われます。
- クレジット契約はクレジット会社に対して、販売会社に対する抗弁の接続を主張し、今後支払いを拒絶する旨の書面を送りましょう。なお、銀行引き落としの場合は銀行に引き落としをしないように連絡するか、口座を解約するなどして、引き落としされないようにしましょう。
業務提供誘引販売取引
- 業務提供誘引販売取引とは
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業務提供誘引販売取引とは業者から提供される業務に従事することにより利益を収受しうることをもって誘引し、商品購入・役務提供の取引をする悪徳商法です。
- 業者から提供またはあっせんされる業務に従事することにより利益を収受しうることをもって誘引し
- 商品購入・役務提供の契約または取引料などの特定負担を負わせる取引
- 例えば、パソコン入力業務を紹介するなどと誘引し、パソコンを購入させる場合
- 納骨堂契約とクーリングオフの要件
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- 契約者が事業所等によらないで行う個人である場合
- 提供される業務に利用する商品購入・役務提供の場合
- 法定書面を受領した日から20日間経過していないこと
- 指定商品制はありません。
- 納骨堂契約とクーリングオフの仕方
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- 書面により撤回、解除する
- 書面は内容証明郵便で通知する
- 内容証明には配達証明を付ける
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