納骨堂契約とクーリングオフ

クーリングオフ 消費者契約法での解約

悪徳商法撃退法

納骨堂契約とクーリングオフ制度 消費者契約法での解約

消費者契約法では、次の勧誘行為があった場合に契約を取り消すことができると定められています。

  1. 不実告知(重要事項について事実ではないことを告げる行為)
  2. 断定的判断の提供(重要事項について、将来不確定な事項につき断定的な事を告げる行為)
  3. 不利益事実の不告知(重要事項について、利益となる事実を告げた上で、不利益事実を告知しない行為)
  4. 不退去(帰ってほしいといっているのに家や会社から出て行かない行為)
  5. 退去妨害(帰りたいと言ってるのに帰らしてくれない行為)
それぞれの例を見ていきましょう。
  1. 不実告知
    業者から築5年の一戸建てだと説明を受けたが、実は築10年だった。
  2. 断定的判断の提供
    この商品を購入し、提供する仕事をすれば、月20万円は確実に稼げる。
  3. 不利益事実の不告知
    眺望・日当たり良好という業者の説明を信じて、マンションを購入したが、半年後には隣にマンションが建ち、眺望も日当たりもほとんど遮られた。最初の説明の際に業者はマンションが建つことを知っていた。
  4. 不退去
    帰ってくださいと何回も言っても帰ってくれず、夜中の12時まで4時間も勧誘され、帰ってほしくて契約した。
  5. 退去妨害
    キャッチセールスで店に連れて行かれ、帰りたいといっても帰らせてもらえず、4、5時間勧誘され続け、帰りたくて契約した。
以上は一例です。その他の場合でも、契約を取り消すことができる可能性がありますので、上記のような勧誘行為を受けた場合にはメモなどに残しておきましょう。



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