納骨堂契約とクーリングオフ

クーリングオフ期間終了後

悪徳商法撃退法

納骨堂契約とクーリングオフ期間終了後

 納骨堂契約とクーリングオフ期間というのは、非常に短く訪問販売・電話勧誘・特定継続的役務提供契約の場合は8日間。
連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合は20日間となっております。
 まず納骨堂契約とクーリングオフ期間が経過しているのかどうかを判断するには、納骨堂契約とクーリングオフ期間がいつから進行するのか?ということを知らなければなりません。
 納骨堂契約とクーリングオフが進行するのは契約書を交付された時から進行します。
(連鎖販売取引の再販売契約の場合、契約書を交付された時より後に再販売するための商品を受領したときは、再販売するための商品を受領したときから納骨堂契約とクーリングオフ期間は進行します。)
契約書を交付された時からと言っても、契約書なら何でもいい訳ではありません。
それぞれの取引について契約書の記載事項が定められています。
定められている記載事項を全て満たしている契約書を交付された時から納骨堂契約とクーリングオフ期間は進行します。
例えば、2月4日に契約し、契約書を2月6日に交付された場合の納骨堂契約とクーリングオフ期間は、8日間の場合、2月13日、20日間の場合、2月25日までが納骨堂契約とクーリングオフ期間となります。
本当に納骨堂契約とクーリングオフ期間が経過しているのかもう一度確かめて見ましょう。
 確かめても納骨堂契約とクーリングオフ期間が経過していた場合、もう解約できないの?と思われているかもしれませんが、全てが解約できないわけではありません。
 例えば、納骨堂契約とクーリングオフできる取引であるにも関わらず、業者からこの契約は納骨堂契約とクーリングオフできない、納骨堂契約とクーリングオフをしたらどうなるかわかっているだろうな!などと嘘を告げられたり、脅かされて、期間内に納骨堂契約とクーリングオフをすることが出来なかった場合は、改めて納骨堂契約とクーリングオフができる事を記載した書面を交付され、交付された日から8日間経過しない限り、納骨堂契約とクーリングオフをすることが可能です。
しかし、嘘をつかれた、脅されたという証拠がなければ難しいかもしれません。
ですのでどのような勧誘にあったのか覚えているうちにメモなどに残しておく方がいいですね。



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